大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和31年(オ)668号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判旨〕不動産所有権確認の訴において原告の請求を棄却する旨の判決が確定しても、これによりその不動産が被告の所有であることを確定するものではない。

〔説明〕判旨は大判昭和一六・七・一八(民集二〇・九七四頁)と同趣旨で、菊井、判例民事法昭和一六年度六三事件の賛成評釈があり、伊東、民訴法講座三・七一九頁も同旨である。中村・民商法雑誌一五・一・一〇〇頁はこれに一応賛成されるが、立法論もしくは解釈論として既判力の効果の拡張を要求されている。

(北村調査官)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!